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第106回薬剤師国家試験 問149

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2選べ。 

  1. 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
  2. 毒物劇物取扱責任者は、薬剤師でなければならない。
  3. 毒物又は劇物の製造業の登録及び販売業の登録は、毎年、更新を受けなければその効力を失う。
  4. 毒物又は劇物の製造業の登録は、製造しようとする品目を登録しなければならない。
  5. 毒物又は劇物の製造業の登録を行えば、登録品目と同じ毒物又は劇物の輸入を行うこともできる。

解答・解説

解答
1、4

解説
1 正
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらなければならない。ただし、その製造所等のうち2以上を併せて営み、互いに隣接している場合などは、毒物劇物取扱責任者はこれらの施設を通じて1人で足りる。

2 誤
毒物劇物取扱責任者は、薬剤師でなくてもよい。
【毒物劇物取扱責任者の資格】
・薬剤師
・厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
・都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

3 誤
毒物又は劇物の製造業の登録は5年ごと、販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。
4 正

5 誤
毒物又は劇物の製造業の登録を行っても、登録品目と同じ毒物又は劇物の輸入を行うことはできない。なお、毒物又は劇物を輸入するためには、毒物又は劇物の輸入業の登録を行う必要がある。

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