感染症法*において、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に分類されるのはどれか。1つ選べ。
*感染症法:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 性器クラミジア感染症
- デング熱
- マイコプラズマ肺炎
- 麻しん
- 流行性耳下腺炎
感染症法*において、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に分類されるのはどれか。1つ選べ。
*感染症法:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
解答 解説解答・解説
2
感染症法において、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」は、四類感染症である。四類感染症には、デング熱、マラリア、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9は除く)、A型肝炎、E型肝炎、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、ジカウイルス感染症などがある。
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