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第108回薬剤師国家試験 問135 化審法、化管法

化審法*及び化管法**に関する記述のうち、正しいのはどれか。2選べ。
*
化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
**化管法:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

  1. 化審法の対象となる物質は、新規化学物質のみであり、化審法の公布前に製造輸入されていた既存化学物質は、対象とはならない。
  2. 化審法における監視化学物質は、難分解性、低蓄積性であり、ヒト及び生活環境動植物に対して長期毒性を有する物質である。
  3. 化審法において、分解性の判定には活性汚泥が用いられる。
  4. 化管法において、安全データシート(SDS)制度は、対象となる事業者が対象化学物質の排出・移動量を国に届け出る制度である。
  5. 化管法において、PRTR制度の対象物質は、SDS制度の対象物質に指定されている。
解答・解説

解答
3、5

解説
1 誤
化審法の対象となる物質は、新規化学物質に限らず、化審法の公布前に製造輸入されていた既存化学物質も対象となる。

2 誤
化審法における監視化学物質は、難分解性、高蓄積性であり、ヒト及び生活環境動植物に対して長期毒性が不明な物質である。

3 正
化審法において、分解性の判定には活性汚泥(好気性微生物群を含んだ浮遊性有機汚泥)を用いた分解度試験が用いられる。

4 誤
化管法において、安全データシート(SDS)制度は、事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に譲渡または提供する際に、当該化学物質の特性及び取扱いに関する情報を提供する制度である。対象となる事業者が対象化学物質の排出・移動量を国に届け出る制度は、PRTR制度である。

5 正
化管法において、PRTR制度の対象物質は第一種指定化学物質であり、SDS制度の対象物質は第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質である。よって、PRTR制度の対象物質(第一種指定化学物質)は、SDS制度の対象物質に指定されている。

 

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