保険薬局において、調剤を行う上で疑義照会が不要な場合はどれか。1つ選べ。
- 賦形剤の使用が必要と考えられた。
- 医薬品の規格が特定できなかった。
- 併用禁忌の組合せを発見した。
- 医薬品名が略号で記載されていた。
- 用量の記載が抜けていた。
保険薬局において、調剤を行う上で疑義照会が不要な場合はどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
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保健薬局において、調剤を行う上で疑義照会が不要なのは、賦形剤の使用が必要と考えられた場合である。
なお、保健薬局において、疑義照会せず、薬剤師の判断で行うことができることとして、調剤学上当然の措置があげられる。
<調剤学上当然の措置>
・添加剤(賦形剤、保存剤、安定化剤、溶解補助剤、等張化剤など)を使用する
・組合せ剤の調製
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[…] 第97回 問84 […]