厚生労働大臣が、薬剤師の免許の取り消し等の処分をするにあたって、あらかじめ意見を聴かなければならないのはどれか。1つ選べ。
- 医道審議会
- 都道府県知事
- 内閣府
- 薬事・食品衛生審議会
- 裁判所
厚生労働大臣が、薬剤師の免許の取り消し等の処分をするにあたって、あらかじめ意見を聴かなければならないのはどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
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厚生労働大臣が、薬剤師の免許の取り消し等の処分をするにあたって、あらかじめ意見を聴かなければならないのは医道審議会である。
医道審議会とは、医師・歯科医師等の行政処分に関する事項、薬剤師免許取消し等の行政処分等の審議を行う厚生労働大臣の諮問機関である。
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[…] 第102回 問73 […]