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第102回薬剤師国家試験 問316〜317

第102回薬剤師国家試験 問316〜317

漬物製造工場の野菜洗浄室で清掃中、作業員が誤って塩酸タンクを倒し、隣接した次亜塩素酸ナトリウム溶液タンクのバルブを破損した。その際、漏出した塩酸と次亜塩素酸ナトリウムが反応してガスが発生し、吸引した作業者は、激しい目の痛みと呼吸困難を訴えた。その直後、作業員は近隣の総合病院に救急搬送された。


問316 (実務)
救急搬送された患者に対し、病院で行う処置として適切でないのはどれか。2つ選べ。

 水で目及び粘膜を洗浄する。
 EDTA(エデト酸カルシウム二ナトリウム)を投与する。
 酸素吸入する。
 輸液を投与する。
 チオ硫酸ナトリウムを投与する。

 

 

 

 

 

解答・解説

解答
2、5


解説
本症例では、塩酸と次亜塩素酸ナトリウム溶液が反応し、塩素ガスが発生している。塩素ガスにばく露した場合、眼、鼻、咽頭の痛み、呼吸困難、ぜん鳴、上気道閉塞を起こすことがある。それらの症状を改善するため、塩素ガスにばく露した場合には以下の処置を行う。
・目の塩素を洗い流すために大量の水で目及び粘膜を洗浄する。
・呼吸不全が認められる場合は、気道確保、酸素吸入、人工呼吸を行う。
・循環不全を改善する目的で輸液を投与する。
なお、重金属による中毒に対しては、EDTA(エデト酸カルシウム二ナトリウム)を投与し、シアン及びシアン化合物中毒に対しては、チオ硫酸ナトリウムを投与する。


問317 (法規・制度・倫理)
この漬物製造工場は、近くの薬局から劇物である塩酸と次亜塩素酸ナトリウムを購入していた。薬局及び漬物製造工場におけるこれらの劇物の取扱いに関する記述として、適切なのはどれか。2つ選べ。

 薬局で販売するためには、毒物又は劇物の販売業(毒物劇物販売業)の登録を受けなければならない。
 薬局で販売する場合、漬物製造工場の購入者の氏名及び住所を確認した後でなければ交付してはならない。
 漬物製造工場の責任者は、薬局から購入した劇物の名称と数量を帳簿に記録しなければならない。
 漬物製造工場では、貯蔵する場所に「医療用外」及び「劇物」の文字を表示しなければならない。
 漬物製造工場で廃棄する場合は、中和等により劇物に該当しないものにしなければならない。

 

 

 

 

 

解答・解説

解答
解なし


解説
1 正
薬局において、劇物(塩酸など)を販売する場合には、都道府県知事(保健所設置市市長または特別区区長)より毒物劇物販売業の登録を受けなければならない。
2 誤
引火性、発火性、爆発性を有する毒物または劇物(ピクリン酸、ナトリウムなど)を毒物劇物営業者以外の者に対して販売・授与する場合には、氏名及び住所を運転免許証等で確認する必要があるが、塩酸を販売する場合には、氏名及び住所を運転免許証等で確認する必要はない。
3 誤
毒物劇物購入者は、購入した劇物の名称と数量を帳簿に記載する必要はない。
4 正
業務上毒物または劇物を取り扱う者は、劇物を貯蔵する場所に「医薬用外」及び「劇物」の文字を表示する必要がある。
5 正
劇物である塩酸を廃棄する場合は、希釈・中和等の政令で定める技術上の基準に従って、水で10倍に希釈して、測定したときのpHを2以上(劇物に該当しないもの)にしなければならない。

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