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第99回薬剤師国家試験 問50

製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。

  1. 発泡錠
  2. 散剤
  3. 顆粒剤
  4. 分散錠
  5. 懸濁剤
解答・解説

解答
3

解説
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのは、顆粒剤である。
1 誤
発泡錠は、水中で急速に発砲しながら溶解又は分散する錠剤である。

2 誤
散剤は、経口投与する粉末状の製剤である。

3 正

4 誤
分散錠は、水に分散して服用する錠剤である。

5 誤
懸濁剤は、有効成分を微細均質に懸濁した経口液剤である。

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