HOME > 第99回薬剤師国家試験 > 第99回薬剤師国家試験 第99回薬剤師国家試験 問50 2020年4月11日 第99回薬剤師国家試験 問50 製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。 1 発泡錠 2 散剤 3 顆粒剤 4 分散錠 5 懸濁剤 解答・解説 解答 3 解説 製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのは、顆粒剤である。 1 誤 発泡錠は、水中で急速に発砲しながら溶解又は分散する錠剤である。 2 誤 散剤は、経口投与する粉末状の製剤である。 3 正 4 誤 分散錠は、水に分散して服用する錠剤である。 5 誤 懸濁剤は、有効成分を微細均質に懸濁した経口液剤である。 Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -第99回薬剤師国家試験