製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。
- 発泡錠
- 散剤
- 顆粒剤
- 分散錠
- 懸濁剤
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。
解答
3
解説
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのは、顆粒剤である。
1 誤
発泡錠は、水中で急速に発砲しながら溶解又は分散する錠剤である。
2 誤
散剤は、経口投与する粉末状の製剤である。
3 正
4 誤
分散錠は、水に分散して服用する錠剤である。
5 誤
懸濁剤は、有効成分を微細均質に懸濁した経口液剤である。
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[…] 第99回 問50 […]