「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において二類感染症に指定されているのはどれか。1つ選べ。
- 結核
- 風しん
- ペスト
- コレラ
- 細菌性赤痢
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において二類感染症に指定されているのはどれか。1つ選べ。
解答
1
解説
感染症法において二類感染症に指定されているのは、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限られる)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限られる)である。
感染症法において、風しんは五類感染症、ペストは一類感染症、コレラ及び細菌性赤痢は三類感染症に指定されている。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 第99回 問19 […]