日本薬局方製剤総則の目に投与する製剤に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 点眼剤の非水性溶剤として、植物油を用いることはできない。
- 点眼剤及び眼軟膏剤の容器として、通例、気密容器を用いる。
- 点眼剤は、発熱性物質試験法に適合しなければならない。
- 懸濁性点眼剤中の粒子は、通例、最大粒子径75 µm以下である。
- 眼軟膏剤には、保存剤を加えることができない。
日本薬局方製剤総則の目に投与する製剤に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
解答 解説 2 正 3 誤 4 正 5 誤解答・解説
2、4
1 誤
点眼剤の非水性溶剤には、植物油及びプロピレングリコールが用いられる。
点眼剤及び眼軟膏剤に用いる容器は、通例、気密容器である。
発熱性物質試験法は点眼剤には規定されていない。点眼剤に規定されている試験として無菌試験法、不溶性異物検査法、不溶性微粒子試験法がある。
懸濁性点眼剤中の粒子は、通例、最大粒子径75 µm以下であり、また、眼軟膏剤中の粒子の最大粒子径も75 µm以下である。
眼軟膏剤は、保存剤としてパラオキシ安息香酸エステル類、クロロブタノールを使用することが可能である。
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[…] 第98回 問176 […]