保険調剤における先発医薬品から後発医薬品への変更に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、後発医薬品への変更が可能とされた処方せんとする。
- 患者へ後発医薬品に関する説明を行い、同意を得た上で変更を行った。
- 後発医薬品に変更する際に、適応症を確認した。
- 錠剤の先発医薬品を散剤の後発医薬品に、薬剤師の判断で変更して調剤した。
- 医療機関には変更に伴う情報提供を行わなかった。
- 交付済の後発医薬品を後日先発医薬品と交換した。
保険調剤における先発医薬品から後発医薬品への変更に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、後発医薬品への変更が可能とされた処方せんとする。
解答 解説 2 正 3 誤 4 誤 5 誤解答・解説
1、2
1 正
後発医薬品への変更調剤を行う場合、患者へ後発医薬品に関する説明を行い、同意を得る必要がある。
先発医薬品と後発医薬品では、適応症が異なることがある。そのため、先発医薬品を後発医薬品に変更する際には適応症について確認する必要がある。
錠剤と散剤は類似する別剤形に該当しないため、錠剤の先発医薬品を散剤の後発医薬品に変更することはできない。内服薬を後発医薬品に変更調剤する場合は、類似する別剤形(①、②、③)に変更することが可能である。
①錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
②散剤、顆粒剤、細粒剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)
③液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る)
後発医薬品への変更調剤を行った場合は、医療機関に変更に伴う情報提供を行う必要がある。
後発医薬品への変更を行った場合、交付後の後発医薬品を先発医薬品に交換することはできない。
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