保険薬局で、国民健康保険の被保険者であるAさんから、内科医院と歯科医院のそれぞれから発行された処方せんを同時に受け付けた。調剤報酬の請求と支払いの仕組みについて、以下の問に答えよ。なお、Aさんは公費負担の対象者ではない。
問318 (法規・制度・倫理)
以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 療養の給付に関し支払われる費用の額は、調剤報酬点数表に基づき計算される。
- 療養の給付に関し支払われる費用の請求は、社会保険診療報酬支払基金に行う。
- 保険薬局は、Aさんの経済状況を考慮して一部負担金を免除することができる。
- 療養の給付に係る審査は、保険者自身が行うことができる。
- 療養の給付に関して保険者が保険薬局に支払う費用は、すべて保険料で賄われている。
解答・解説
解答
1、4
解説
1 正
保険調剤における調剤報酬の額は、調剤報酬点数表に基づき計算される。
2 誤
本患者は国民健康保険の被保険者であることから、保険調剤による調剤報酬の請求は、通常、国民健康保険団体連合会に対して行う。
3 誤
保険薬局の判断で、保険調剤による一部負担金を割引又は免除することはできない。
4 正
保険者は、療養の給付に係る審査を行うことができる。なお、保険者は、通常、療養の給付に係る審査を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託している。
5 誤
療養の給付に関して保険者が保険薬局に支払う費用は、保険料及び国又は地方公共団体からの補助金により賄われている。
問319 (実務)
Aさんの調剤報酬明細書(レセプト)の作成に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 調剤報酬明細書は、月毎にまとめて記載しなければならない。
- 内科と歯科の調剤報酬明細書は、分けて作成しなければならない。
- 同じ被保険者証記号番号のAさんの家族の請求は、同じ調剤報酬明細書に記載して請求しなければならない。
- 調剤報酬明細書には、処方せんを発行した医師の名前を記載しなければならない。
- 調剤報酬明細書には、調剤した薬剤師の名前を記載する必要はない。
解答・解説
解答
3
解説
1 正しい
保険薬局における調剤報酬明細書は、月ごとかつ患者ごとに作成する。また、複数の保険医療機関より発行された処方に基づいて調剤を行った場合は、調剤報酬明細書を保険医療機関ごとに分けて作成する。
2 正しい
同一の保険医療機関であっても歯科と歯科以外については、調剤報酬明細書を分ける必要がある。
3 誤っている
解説1参照
4 正しい
調剤報酬明細書には、「処方せんを発行した医師の氏名」を記載する必要はあるが、「調剤した薬剤師の氏名」は記載する必要はない。
5 正しい
解説4参照
参考
<調剤報酬明細書の主な記載事項>
・患者の氏名、性別、生年月日など
・患者の保険者番号、被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号
・処方せんを発行した保険医療機関の名称・所在地及び保険医の名前
・処方内容
・処方ごとの調剤報酬点数