大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティバ・エル)の部分はどれか。1つ選べ。
- 花穂
- 未熟な茎
- 葉
- 種子
- 根
大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティバ・エル)の部分はどれか。1つ選べ。
解答
4
解説
大麻取締法で規定される大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされている。よって、大麻には成熟した茎、大麻草の種子及びそれらの製品は含まれない。
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