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第109回薬剤師国家試験 問318〜319 一般用医薬品・要指導医薬品

薬剤師が薬局開設に向けて事前準備を行っている。 調剤業務に加え、一般用医薬品等も取り扱う予定である。調剤業務以外で取り扱う予定の医薬品は、以下のとおりである。

ア 要指導医薬品
イ 一般用医薬品(第1類医薬品)
ウ 一般用医薬品(指定第2類医薬品)
エ 一般用医薬品(第2類医薬品)
オ 一般用医薬品(第3類医薬品)
カ 一般用検査薬(第2類医薬品)
キ 薬局製造販売医薬品

問318(法規・制度・倫理)
この薬局で取り扱う予定のア〜キの医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2選べ。

  1. キ以外のものについては、特定販売可能である。
  2. イ〜カについては、登録販売者による販売が可能である。
  3. ア〜キに関して、 薬局開設の許可とは別に、店舗販売業の許可を受ける必要はない。
  4. キを製造し販売する場合、 薬局製造販売医薬品の製造販売業と製造業の許可が必要である。
  5. ア〜キの全てを販売する場合、通常必要とされる薬局の面積の2倍以上の広さが構造設備基準として求められる。
解答・解説

解答
34

解説
1 誤
ア(要指導医薬品)及びキ(薬局製造販売医薬品)のうち毒薬及び劇薬以外のものは、特定販売(インターネット販売)が可能である。

2 誤
ウ(一般用医薬品(指定第2類医薬品))、エ(一般用医薬品(第2類医薬品)、オ(一般用医薬品(第3類医薬品)、カ(一般用検査薬(第2類医薬品))は、登録販売者による販売が可能である。

3 正
薬局開設許可を受けた場合、店舗販売業の許可を受けることなく、要指導医薬品、一般用医薬品を販売することが可能である。また、キ(薬局製造販売医薬品)を製造し販売する場合、薬局開設の許可を受けた上で、都道府県知事から薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可および製造業の許可を受ける必要があり、店舗販売業の許可を必要としない。

4 正
解説4参照

5 誤
ア〜キの全てを販売するにあたって、通常必要とされる薬局の面積の2倍以上の広さが必要であるという規定はない。

問319(実務)
この薬局における調剤業務以外で取り扱う予定の医薬品の陳列方法について正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、空箱陳列は行わないこととする。 なお、薬局の平面図は以下のとおりである。

  1. アを陳列棚Bに陳列する。
  2. イを陳列棚Aに陳列する。
  3. ウを陳列棚Aに陳列する。
  4. 力を陳列棚Aに陳列する。
  5. キを陳列棚Cに陳列する。
解答・解説

解答
45

解説
ア〜キの医薬品の陳列方法は下記のように規定されている。

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