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第109回薬剤師国家試験 問147 医療法に基づく医療計画策定

医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2選べ。

  1. がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項
  2. 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項
  3. 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項
  4. 医療従事者の確保に関する事項
  5. 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項
解答・解説

解答
14

解説
医療計画とは、都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定する計画である。

【医療計画策定において定める事項】
・医療圏の設定、基本病床数の算定
・地域医療構想
5疾病・5事業及び在宅医療に関する事項
5疾病:がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患
5事業:救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療
・医療従事者の確保に関する事項
・外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

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