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第103回薬剤師国家試験 問320〜321

平成29年5月2日(火)午後7時に50代女性が母(78歳)の薬のことで自宅近くの薬局を訪れた。その女性の母は整形外科に通院しており、毎週金曜日に受診して薬を処方してもらっているが、ゴールデンウィークで整形外科が5月7日(日)まで休診であった。週明けに受診する予定だが手持ちの薬を本日で飲み切ってしまい、本人が不安を訴えているが、医師に連絡がとれないとのことであった。お薬手帳の記載内容は以下のとおり。

問320 (実務)
薬剤師の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

  1. 一般用医薬品のイブプロフェン錠を販売した。
  2. 服用している医薬品は提供できないので、痛みがでても我慢するように伝えた。
  3. 休み明けに受診し、処方箋を持参することを前提に、同じ薬を調剤し交付した。
  4. 要指導医薬品のロキソプロフェンナトリウムテープを販売した。
  5. 一般用医薬品のロキソプロフェンナトリウム錠を販売した。

解答・解説

解答
1、5

解説
病院の休暇中に処方薬が切れてしまった場合、要指導医薬品、一般用医薬品で対応できそうな場合については、要指導医薬品、一般用医薬品の販売を行う(注意:要指導医薬品については、使用者本人以外には販売できない)。

1 正
一般用医薬品のイブプロフェン錠は、ロキソニン錠と同様のNSAIDに分類されるため、腰痛を緩和するために用いることが可能である。また、一般用医薬品のイブプロフェン錠は指定第二類医薬品であることから、使用者本人でない者に販売することが可能である。

2 誤
患者が服用しているロキソプロフェンナトリウム錠60 mgと同様の成分を含む一般用医薬品(第一類医薬品)があることから、一般用医薬品を販売することにより対応することが可能である。

3 誤
処方箋を持ってくることを前提に、ロキソプロフェンナトリウム錠60 mgを調剤することはできない。

4 誤
ロキソプロフェンナトリウムテープは、患者が服用しているロキソプロフェンナトリウム錠と同様の成分が含まれているテープ剤であり、腰痛を緩和するために用いることが可能であるが、要指導医薬品であるため、使用者本人以外に販売することはできない。

5 正
解説2参照

問321 (法規・制度・倫理)
ロキソプロフェンナトリウム製剤には、医療用医薬品のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品がある。要指導医薬品及び一般用医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 一般用医薬品は、第一類、第二類、第三類及び第四類医薬品に分類される。
  2. 薬局製造販売医薬品は、一般用医薬品に該当する。
  3. 薬局開設者は、要指導医薬品を、使用しようとする者以外の者に原則として販売してはならない。
  4. 薬局開設者は、第一類医薬品を販売した場合、品名、販売日時等を書面にしなければならない。
  5. 薬局開設者は、薬剤師不在時でも要指導医薬品を販売できる。

解答・解説

解答
3、4

解説
1 誤
一般用医薬品は、第一類、第二類、第三類に分類される。

2 誤
薬局製造販売医薬品は、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売・授与する医薬品であり、一般用医薬品には該当しない。

3 正

4 正
要指導医薬品及び第一類医薬品を一般消費者に販売した場合、
・品名
・数量
・販売日時
・販売、情報提供を行った薬剤師の氏名
・購入者が情報提供及び指導の内容を理解した旨の確認の結果
上記の内容を書面に記載し、2年間保存しなければならない。

5 誤
要指導医薬品については、原則として薬剤師が対面で使用者本人に販売しなければならない。

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