医療機関や薬局において血液凝固因子製剤を取扱う際の留意点として、関連法規に記載のないのはどれか。1つ選べ。
- 他のものと区別し、鍵のかかる金庫に保管する。
- 使用に関する適切な説明を行い、患者の理解を得るように努める。
- 患者ごとに使用記録を作成する。
- 作成した使用記録を20年間保管する。
- 本剤に由来すると疑われる感染症に関する情報を厚生労働省に報告する。
医療機関や薬局において血液凝固因子製剤を取扱う際の留意点として、関連法規に記載のないのはどれか。1つ選べ。
解答 解説 2 記載がある 3 記載がある 4 記載がある 5 記載がある解答・解説
1
血液凝固製剤などの血液製剤は、特定生物由来製品に指定されている。
1 記載がない
特定生物由来製品を他のものと区別して、鍵のかかる金庫に保管する必要はない。
特定生物由来製品を使用するにあたっては、有効性及び安全性その他適正な使用のために必要な事項について、患者に対し書面等により適切な説明を行い、その理解を得るように努めなければならない。
特定生物由来製品を使用した際には、患者ごとに特定生物由来製品使用に関する記録を作成し、患者の氏名及び住所、血液製剤製品名及び製造番号、使用年月日などを記載しなければならない。また、その使用に関する記録を使用した日から起算して20年間保管しなければならない。
解説3参照
特定生物由来製品に由来すると疑われる感染症が認められた場合は、「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」により、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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[…] 第102回 問82 […]