薬局で向精神薬を取扱う場合、法令に基づいて届出が必要とされているのはどれか。1つ選べ。なお、薬局は、向精神薬営業者に関して別段の申し出はしていないものとする。
- 処方箋に基づく譲渡
- 他の薬局への譲渡
- 向精神薬卸売業者からの譲受
- 廃棄
- 一定量以上の滅失、盗難等の事故
薬局で向精神薬を取扱う場合、法令に基づいて届出が必要とされているのはどれか。1つ選べ。なお、薬局は、向精神薬営業者に関して別段の申し出はしていないものとする。
解答 解説 2 誤 3 誤 4 誤 5 正解答・解説
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薬局開設者は、都道府県知事に別段の申し出をしない限り、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けたものとみなされる。
1 誤
向精神薬小売業者の免許を有する場合、届け出ることなく、処方箋に基づき向精神薬を譲渡することが可能である。
向精神薬卸売販売業者の免許を有する場合、届け出ることなく、他の薬局へ向精神薬を譲渡することが可能である。
向精神薬小売業者の免許、向精神薬卸売業者の免許を有する場合、届け出ることなく、向精神薬卸売業者から向精神薬を譲受することができる。
向精神薬を廃棄する際には届け出る必要はない。
向精神薬取扱者(向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者)は、その所有する向精神薬につき、厚生労働大臣が定める量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、その向精神薬の品名及び数量その他の必要事項を大臣又は都道府県知事に届け出る必要がある。
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