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第102回薬剤師国家試験 問306〜307(実践問題) 薬剤師の対応/薬歴の開示 

55歳男性。喫煙歴30年(1日20本程度)。前回の薬剤服用後に、意識がもうろうとし、ふらついたという。男性が原因を知りたいと薬局を訪れた。男性が服用していた薬剤は以下のとおりである。

問306 (実務)
原因を特定するための薬剤師の対応として適切でないのはどれか。1つ選べ。

  1. 最近、薬の服用量が変更されたかを確認した。
  2. かんきつ類を食べたり、そのジュースを飲んだりしていないかを尋ねた。
  3. 最近、禁煙を始めたかを尋ねた。
  4. 残薬の確認を行った。
  5. クロナゼパムの服用を一時中止するように伝えた。

解答・解説

解答
5

解説
薬剤服用後に「意識がもうろうとする」「ふらつく」などの症状を呈していることから、以下のことが現れている可能性がある。

・クロナゼパムによる中枢抑制作用が強く現れている
・ニソルジピンによる血管拡張作用が強く現れている
これらの原因を特定するために、薬の服用量の変更、嗜好品(アルコール、たばこ、グレープフルーツジュース等)や薬剤との相互作用、残薬を確認することは薬剤師として適切な対応である。なお、副作用が疑われる場合に薬剤師の判断で処方薬の服用を中止するように説明することは不適切な対応である。

問307 (法規・制度・倫理)
男性から、今回質問した事項について、知り合いの医師にも確認してみたいので、薬歴を開示して欲しいと要望があった。対応として適切でないのはどれか。1つ選べ。なお、この薬局は個人情報の保護に関する法律における個人情報取扱事業者である。

  1. 患者の権利や利益を害するおそれのある記述があったため、該当する部分を見えないようにして開示した。
  2. 薬歴の原本は渡すことはできないので、コピーして患者に渡した。
  3. 開示にかかった実費相当額の費用を患者に請求した。
  4. 薬局が定める開示手続きの方法にしたがって、開示の請求をするよう指示した。
  5. 薬歴の開示は薬局の義務でないことを説明した。

解答・解説

解答
5

解説
1 適切である
患者本人又は第三者の生命、身体、その他の権利利益を害するおそれのある記述がある場合には、該当する部分を見えないようにして開示することが可能である。

2 適切である
情報を開示する際には、政令で定められた方法(書面または本人が同意した方法)により、情報を開示する必要があるため、薬歴の原本をコピーして、患者に渡すことは適切である。

3 適切である
情報開示する際にかかった費用については、勘案して合理的であると認められる範囲内で徴収することが可能である。

4 適切である
個人情報取扱事業者は開示等の求めに関し、その請求を受け付ける方法を定めることができる。そのため、患者に対して、薬局が定める開示手続きの方法にしたがって、開示の請求をするよう指示することは適切である。

5 適切でない
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅延なく、これを通知しなければならないとされている。

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