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第102回薬剤師国家試験 問244〜245(実践問題) 廃棄物

病院薬剤部において高カロリー輸液の調製を行う際に排出される廃棄物の処理方法を検討することとなった。

問244 (実務)
廃棄にあたり感染性廃棄物と同等に取扱うべきものはどれか。2つ選べ。

  1. 薬液をとって空になったガラス製アンプル
  2. 薬液をとる際に用いた注射筒(シリンジ)
  3. 薬液をとる際に用いた注射針
  4. バイアルゴム栓のアルコール消毒に用いたガーゼ
  5. 調製時に用いたプラスチックブローブ
解答・解説

解答
1、3

解説
選択肢のうち、廃棄にあたり感染性廃棄物と同等に取扱うべきものは、「薬液をとって空になったガラス製アンプル」、「薬液をとる際に用いた注射針」である。
医療廃棄物は、感染性の有無により感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分類される。感染性廃棄物を廃棄する際には、バイオハザードマーク又は感染性廃棄物と記載された密閉容器を用いて保管・運搬する必要がある。また、非感染性廃棄物の中でも、鋭利なもの、毒性を有するものは感染性廃棄物として同等の取扱いをすることとされている。

問245 (衛生)
感染性廃棄物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬剤師は、感染性廃棄物に係る特別管理産業廃棄物管理責任者になることができる。
  2. 感染性廃棄物は滅菌処理した後も、全て指定された容器に分別しなければならない。
  3. 感染性産業廃棄物の処理は、指定を受けた契約業者に委託するためマニフェスト制度の対象外である。
  4. 感染性廃棄物を入れる容器にはバイオハザードマークを付けるか、感染性廃棄物であることを明記する必要がある。
解答・解説

解答
1、4

解説
1 正
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、特別管理産業廃棄物を適正に保管し処理するために選任される者であり、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師などがその責任者になることができる。

2 誤
感染性廃棄物は滅菌処理した後、通常の廃棄物と同じ扱いをすることができるため、指定された容器に分別する必要はない。

3 誤
感染性産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合には、マニフェスト制度の対象となる。

4 正
感染性廃棄物であることを識別できるように、感染性廃棄物を入れる容器にはバイオハザードマークを付けるか、感染性廃棄物であることを明記する必要がある。なお、バイオハザードマークについては、廃棄物の種類が判別できるよう性状によって色分けすることが望ましい。
黄色:鋭利なもの
橙色:固形状のもの
赤色:液状又は泥状のもの

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