麻薬の取扱いに関する以下の記述のうち、行わなければならない行為はどれか。2つ選べ。
- 麻薬譲受証及び麻薬譲渡証をもって譲受し、検収時にロット番号を確認する。
- 麻薬帳簿とともに、鍵をかけた堅固な金庫内に保管する。
- 麻薬処方箋に、麻薬施用者の記名押印又は署名、免許証の番号が記載されていることを確認する。
- 使用済みの貼付剤は、すべて回収し、記録後に廃棄する。
麻薬の取扱いに関する以下の記述のうち、行わなければならない行為はどれか。2つ選べ。
解答
1、3
解説
1 正
麻薬を譲受する際には、麻薬譲受証及び麻薬譲渡証の交換が必要である。また、麻薬の検収する際には、麻薬譲渡証の記載事項及び押印等に不備がないこと、麻薬譲渡証の品名、数量、製品番号(ロット番号)と現品が相違ないこと、麻薬の容器には証紙による封かんがなされていることを確認する必要がある。
2 誤
麻薬を保管する場所には、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く)や現金及び書類(麻薬帳簿等)等を一緒に保管することはできない。
3 正
麻薬処方箋には、患者の氏名、患者の住所、麻薬の品名、分量、用法、用量、処方箋の使用期間、処方箋発行年月日、麻薬施用者の記名押印又は署名、免許証番号、麻薬診療施設の名称、所在地を記載しなければならない。
4 誤
回収した使用済みの貼付剤は、他の医薬品と同様の方法で廃棄し、廃棄した内容については帳簿に記載する必要はない。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 第101回 問334 […]