医師法、歯科医師法、薬剤師法の第一条によって定められる医師、歯科医師、薬剤師の共通の任務はどれか。1つ選べ。
- 医療を効率的に提供する体制の確保
- 国民の健康な生活の確保
- 医療を受ける者の利益の保護
- 各職種間の業務連携
- 生命の尊重と個人の尊重の保持

医師法、歯科医師法、薬剤師法の第一条によって定められる医師、歯科医師、薬剤師の共通の任務はどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
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医師法、歯科医師法、薬剤師法の第一条によって定められる医師、歯科医師、薬剤師の共通の任務は、「国民の健康な生活の確保」である。
医師法、歯科医師法、薬剤師法の第一条を以下に示す。
<医師法第一条>
医師は、医療および保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。
<歯科医師法第一条>
歯科医師は、歯科医療および保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。
<薬剤師法第一条>
薬剤師は、調剤、医薬品の供給、その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。
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