医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)で規制される指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
- 指定薬物を含有する植物は、すべて指定薬物として規制される。
- 指定薬物の製造、販売等が認められる「医療等の用途」とは、疾病の診断、治療又は予防の用途及び犯罪鑑識の用途のみである。
- 指定薬物の広告に関する規制はない。
- 厚生労働省は、医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)の規定に違反して販売された指定薬物を薬事監視員に回収させることができる。
- 医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)の規定に違反して指定薬物を販売した者に対する罰則は、罰金のみである。