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第109回薬剤師国家試験 問324〜325 広告/ドーピング禁止物質

21歳男性。スポーツ競技者。花粉症による鼻炎症状がつらく、練習に影響するので自分で何か良いものはないかと調べたところ、ある健康食品が良いとインターネット上で評判になっていることを知り、当該健康食品について相談するため薬局を訪れた。この競技者から、ドーピング禁止物質(注)は摂取できないという申し出があり、薬剤師が対応した。

(注)ドーピング禁止物質:世界アンチ・ドーピング機構が定める禁止表に記載されている物質 

問324(法規・制度・倫理)
この薬局では、この健康食品以外にも複数の健康食品を取り扱っており、 店舗内での健康食品の広告を検討している。次のうち、医薬品的な効果に該当せず、医薬品でなくても広告が可能なのはどれか。1つ選べ。

  1. がんの治癒
  2. 花粉症の予防
  3. 健康維持
  4. 細胞の活性化
  5. 肝機能の向上
解答・解説

解答
3

解説
疾病の治療又は予防を目的とする効果(がんの治療、花粉症の予防、アレルギー症状を緩和する、コロナウイルスの予防など)、身体の組織昨日の一般的増強、増進を主たる目的とする効果(細胞の活性化、肝機能の向上、疲労回復、免疫機能の向上など)を広告する場合、原則として、医薬品医療機器等法上、医薬品として承認を受ける必要がある。なお、単に健康維持に重要であることを示す表現等は、医薬品的な効能効果に関するものに該当しない。

問325(実務)
この競技者から症状を詳しく聴取したところ、一般用医薬品で対応したほうがよいと判断された。鼻炎に効果がある一般用医薬品のうち、ドーピング禁止物質を含む医薬品はどれか。2選べ。

解答・解説

解答
25

解説
ドーピング禁止物質は、「常に禁止される物質」「競技会(時)に禁止される物質」「特定競技におけて禁止される物質」に分けられる。選択肢2に含まれるプソイドエフェドリンは、「特定競技におけて禁止される物質」に該当し、選択肢5に含まれるマオウの有効成分であるエフェドリンは、「競技会(時)に禁止される物質(特定物質である興奮薬)」に該当する。なお、選択肢1に含まれるフェニレフリン及びカフェインは、監視プログラム(禁止表には記載されていないが、スポーツにおける濫用のパターンを把握するために監視することを望む物質)該当する。

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