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第110回薬剤師国家試験 問322〜323

72歳男性。数年前よりA病院から処方1の薬剤が処方されていた。さらに、2週間前から処方2が開始された。本日、男性はかかりつけ薬局に電話し、3日前から腹部の不快感を感じているが治らないと訴えた。薬剤師は、男性よりここ数週間は食生活に大きな変化がないことを聴取した。また、処方1の薬剤が多く残っており、夕食後は飲み忘れてしまうことも分かった。対応については、折り返し電話する旨を伝えた。薬剤師は、この薬局で実務実習中の薬学部学生に、練習として電話で伝える指導内容案とA病院への服薬情報提供書案の作成を指示した。また処方1と処方2の薬剤の注意事項等情報(添付文書)を確認したところ、処方2の薬剤の副作用欄に「腹部不快感:0.52%未満」と記載されていた。
 なお、この薬局は地域連携薬局の認定を有していることを薬局内に掲示している。その他の薬局の認定は受けていない。

問322(実務)
指導薬剤師は、実務実習生の指導内容案と服薬情報提供書案を確認した。適切なのはどれか。2選べ。

  1. 指導内容案:処方2の薬剤の服用を直ちに中止すること
  2. 指導内容案:残薬は薬局で対応できないので医師に相談すること
  3. 情報提供書案:処方1の薬剤について1日1回朝食後に変更の提案をすること
  4. 情報提供書案:処方1の薬剤の副作用発現の可能性が高いこと
  5. 情報提供書案:処方2の薬剤の副作用発現の可能性が高いこと
解答・解説

解答
35

解説
1 誤
薬剤師が副作用の可能性を疑ったとしても、処方された薬剤の中止を薬剤師の判断で指示することはできない。副作用の可能性が疑われる場合、処方医に連絡するとともに、患者に受診するよう促す必要がある。

2 誤
薬局で残薬調整を行うことが可能である。薬剤師が残薬を確認した場合、その情報を医師に伝え、処方日数の変更等について処方医に同意をもらう必要がある。また、医師から「残薬調整の可否」についてあらかじめ包括的な同意がある場合や処方箋備考欄に「残薬調整可」等の記載があれば、処方日数を減らして調剤することが可能である。

3 正
処方1のロバスタチンは夕食後の服用となっているが、夕食後の服用を忘れてしまう傾向にあることから、服薬アドヒアランスの観点より規則的な服用が可能な時間帯への変更を提案することは適切である。患者は朝食後にすでに処方2を服用しており、服薬時間を朝食後に統一することで、服薬の継続性向上が期待される。

4 誤
処方1は残薬が多く、飲み忘れていることが多いため、処方1による副作用が発現している可能性は低い。

5 正
処方2が開始された後、腹部不快感を感じていることに加え、処方2の薬剤の副作用欄に「腹部不快感 0.52%未満」と記載されていることから、処方2による副作用が発現している可能性がある。

問323(法規・制度・倫理)
 薬剤師は、実務実習生に、この薬局が掲示している認定に関する条件や特徴について質問した。学生の回答のうち、適切なのはどれか。2選べ。

  1. 患者さんのご自宅での訪問指導に関する薬局の実績の有無に関わらず、訪問指導の依頼にすぐに対応できる体制を整えている必要があります。
  2. 現在の薬局の所在地で、10年以上営業を続けている必要があります。
  3. オンライン服薬指導に対応できる体制を整えている必要があります。
  4. 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師が常勤している必要があります。
  5. 患者さんが入退院した時は、医療機関と連携して服薬情報などをやり取りできる体制を整えている必要があります。
解答・解説

解答
45

解説
地域連携薬局とは、医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局のことである。

【地域連携薬局の主な認定基準】

① 利用者への配慮
バリアフリーやプライバシーへの配慮など、利用者にとって利用しやすい構造設備を備えていること

② 地域包括ケアへの関与
過去1年間において、地域包括ケアシステムの構築に資する多職種連携会議への継続的な参加

③ 医療機関等との情報連携体制
医師や医療関係者に対して、薬剤使用に関する情報を随時報告・連絡できる体制を整えていること
さらに、月平均30回以上の情報共有(トレーシングレポート等)の実績

④ 無菌調剤の対応力
在宅患者への注射薬対応などに備え、無菌製剤処理が可能な設備・体制を備えていること

⑤ 医療安全への取り組み
薬局開設者が医療安全に関する事業に関与していること、その他医療安全対策を講じている

⑥ 研修を受けた薬剤師の配置
常勤薬剤師の半数以上が地域包括ケアシステムに関する研修を修了していること

⑦ 在宅等での服薬指導実績
居宅や介護施設などで、薬学的知見に基づく情報提供や服薬指導を過去1年間に月2回以上行った実績が必要

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