MENU
YAKUZERO オンライン授業コース クリック

第110回薬剤師国家試験 問314〜315

ICUに常駐する薬剤師が、この病棟で使用している輸血用血液製剤のうちの血液成分の製剤に関する病棟スタッフ向けの講義を実施し、血液製剤に関する内容やその留意点について質問を受けた。
この病院で採用されている血液成分の製剤は、赤血球液-LR「日赤」(注)、照射赤血球液-LR「日赤」(注)、濃厚血小板-LR「日赤」(注)、照射濃厚血小板-LR「日赤」(注)、新鮮凍結血漿-LR「日赤」(注)5種類であるが、ICU病棟では、リスクマネジメントの観点から赤血球液と濃厚血小板は照射済の製剤を使用することが病棟の内規で決まっている。

問314(実務)
この病棟で使用される血液成分の製剤について、薬剤師が講義で話す内容として適切なのはどれか。2選べ。

  1. 赤血球製剤には血液保存液(CPD液)と赤血球保存用の添加液(MAP液)が混合されているため、常温保存が可能である。
  2. 血小板製剤は振とうしながら保存する必要がある。
  3. 血漿製剤には血球成分は含まれていないため、使用前の血液型の確認は必要ない。
  4. 照射されている血液製剤とは、輸血による移植片対宿主病(GVHD)予防目的で、放射線が照射された製品である。
  5. 新鮮凍結血漿-LR「日赤」は、放射線部で照射後に使用すること。
解答・解説

解答
24

解説
1 誤
赤血球製剤には、保存期間を延長する目的でCPD液やMAP液などの保存液が添加されている。しかし、これらの保存液が含まれていても、赤血球製剤は常温保存することはできない。赤血球は温度変化に弱く、常温や高温で保存すると溶血(赤血球の破壊)が進行する恐れがある。さらに、細菌の増殖などによる感染リスクも高まるため、保存中の品質と安全性を確保するためには、26℃での冷蔵保存が必要である。

2 正
血小板製剤は、2024℃の室温で保存され、かつ緩やかに振とう(水平振とう)しながら保存する必要がある。その理由として、血小板が沈降・凝集して塊(クラム)になることを防ぎ、活性と機能を保つためである。また、血小板製剤の有効期間は採血後4日以内と非常に短く、保存条件を守らなければ速やかに使用不適となる。

3 誤
血漿製剤(新鮮凍結血漿など)には赤血球や白血球、血小板といった血球成分は含まれていない。そのため、赤血球型(A型・B型など)に関する直接的な抗原・抗体の問題は比較的少ない。しかし、血漿には自然抗体(例:抗A抗体・抗B抗体)が含まれており、輸血を受ける患者の赤血球に対して免疫反応を起こす可能性がある。

4 正
輸血用血液製剤には、放射線を照射された製品が存在し、これは輸血後GVHD(移植片対宿主病)を防ぐために用いられる。輸血後GVHDは、輸血された血液中のリンパ球が患者の体内で生着・増殖し、宿主の組織を攻撃することによって生じる重篤な合併症である。

5 誤
新鮮凍結血漿は、血液中の液体成分(血漿)を遠心分離した後、急速凍結して保存された製剤であり、有効成分は凝固因子やアルブミン、免疫グロブリンなどである。この製剤には、白血球やリンパ球などの有核細胞は基本的に含まれないため、GVHDを予防する目的で放射線を照射する必要はない。

問315(法規・制度・倫理)
薬剤師が講義時に受けた質問に対する回答として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

  1. 赤血球製剤の原料となる血液の確保は献血により行われています。
  2. 献血の採血は日本赤十字社が行っています。
  3. 血液製剤は、大きく2つに分類すると「輸血用血液製剤」と「血漿分画製剤」になります。
  4. 輸血用血液製剤の国内自給率は100%です。
  5. 血液成分の製剤の使用に関する記録は、医療機関において使用日から30年の保存義務があります。
解答・解説

解答
5

解説
1 正しい
 赤血球製剤の原料となる血液は、献血によって確保されている。

2 正しい
 日本において、輸血用血液製剤の原料となる献血の採血業務は、原則として日本赤十字社(通称:日赤)が一元的に担っている。なお、血液製剤の原料とする目的で、事業として採血するためには、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3 正しい
 血液製剤は大きく「輸血用血液製剤」と「血漿分画製剤」に分類され、前者には、赤血球製剤、血漿製剤、血小板製剤、全血製剤があり、後者には、アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤、血液凝固因子製剤などがある。

4 正しい
 現在、日本における輸血用血液製剤(赤血球製剤・血小板製剤・血漿製剤など)の原料血液は、すべて国内の献血によって確保されており、国内自給率は実質100%である。

5 誤っている
 多くの輸血用血液製剤は、「特定生物由来製品」に指定されている。特定生物由来製品については、使用日から20年間の記録保存義務が医療機関に課される。なお、製造販売業者には、出荷日から30年間の記録保存義務が課される。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする