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第110回薬剤師国家試験 問310〜311

30歳男性。広告で見たかぜ薬を求めて来局した。購入希望のかぜ薬は要指導医薬品であった。薬剤師が症状など必要な情報の聞き取りをしたところ、この来局者が使用者本人であり、肩のこりや痛みで医師から処方された薬を服用していることがわかった。お薬手帳を持参しており、手帳に記載されていた薬剤以外に服用している薬剤やサプリメントはないとのことであった。

(来局者が購入希望したかぜ薬の成分)
ロキソプロフェンナトリウム水和物
ジヒドロコデインリン酸塩
d-
クロルフェニラミンマレイン酸塩
dl-
メチルエフェドリン塩酸塩
グアイフェネシン
無水カフェイン

(お薬手帳に記載されていた薬剤)
メコバラミン錠500μg
葛根湯エキス顆粒

問310(法規・制度・倫理)
男性が購入希望したかぜ薬の販売に関する記述として、正しいのはどれか。2選べ。

  1. 鍵のかかる陳列棚であっても、購入者が近づける設備は認められない。
  2. 説明した内容を購入者が理解したことを確認しなければならない。
  3. 一定の条件の下で特定販売(インターネット販売)が可能である。
  4. 薬局では販売できるが、店舗販売業では販売できない。
  5. 販売した薬局名のほか、販売した薬剤師の氏名も購入者に伝える必要がある。
解答・解説

解答
25

解説
1 誤
要指導医薬品は、購入者が直接手に取れないようにする措置が必要であり、その方法として以下のいずれかを満たせばよいとされている。
・陳列区域に購入者が1.2メートル以内に近づけないようにする
・鍵のかかる設備(ガラスケース等)に陳列する

2 正
要指導医薬品の販売では、薬剤師による情報提供および指導を行い、その内容を購入者が理解していることを確認する必要がある。

3 誤
要指導医薬品は、特定販売(ネット販売)が禁止されている。

4 誤
要指導医薬品は、薬局開設者および店舗販売業者が、薬剤師による対面での情報提供・指導のもとで販売することが可能である。

5 正
要指導医薬品を販売する際には、万一副作用などが生じた場合に適切な対応がとれるよう、薬局名・薬剤師名・連絡先などを購入者に伝えることが義務付けられている。

問311(実務)
薬剤師は男性に、葛根湯はかぜにも適応があることと、葛根湯の注意事項等情報(添付文書)の併用注意に希望したかぜ薬の成分が記載されていることを説明した。このかぜ薬の成分のうち、併用注意の成分はどれか。1つ選べ。

  1. ロキソプロフェンナトリウム水和物
  2. ジヒドロコデインリン酸塩
  3. d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
  4. dl-メチルエフェドリン塩酸塩
  5. グアイフェネシン
解答・解説

解答
4

解説
葛根湯には「麻黄(まおう)」という生薬が含まれており、この麻黄には交感神経刺激作用を持つエフェドリン類(エフェドリン・プソイドエフェドリンなど)が含まれている。一方、dl-メチルエフェドリン塩酸塩も同様に交感神経刺激作用を有する成分であり、麻黄と似た作用機序を有する。このため、葛根湯とdl-メチルエフェドリン塩酸塩を併用すると、交感神経刺激作用が増強される可能性がある。これにより、不眠、動悸、精神興奮、頻脈、発汗過多などの副作用が発現しやすくなるため、併用には注意が必要である。

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