特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
- 機能性表示食品には、疾病リスク低減表示が認められている。
- 特定保健用食品は、消費者庁による安全性と機能性に関する審査を行うことなく事業者が販売できる。
- n-3系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。
- 保健機能食品以外の食品には、機能性の表示が認められていない。
- 病者用食品を販売するためには、厚生労働省に届け出なければならない。
特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
解答
3、4
解説
1 誤
機能性表示食品には、疾病リスク低減表示は認められていない。なお、疾病リスク低減表示が認められているのは特定保健用食品である。
2 誤
特定保健用食品は、消費者庁長官の個別審査で安全性・有効性の確認を受け、許可を取得しなければ販売できない。なお、機能表示性食品は消費者庁の審査を必要とせず、安全性及び機能性の根拠に関する情報を販売前に消費者庁に届出すれば、販売することが可能である。
3 正
n-3系脂肪酸は、栄養機能食品として機能性表示が認められている。栄養機能食品は、ビタミン・ミネラルに加えて、n-3系脂肪酸(DHAなど)を対象成分として、不足しがちな栄養素の補給・補完を目的に利用され、栄養成分の機能表示が認められている。
4 正
保健機能食品以外の食品には、機能性表示は認められていない。機能性表示が認められているのは、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3区分であり、これ以外の一般食品では機能性を表示することはできない。
5 誤
病者用食品を販売するためには、許可基準への適合性を証明し、消費者庁長官の許可を受けなければならない。
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