MENU
業界最安値、最高の講義、未来を切り拓く教育体験❕ クリック

第109回薬剤師国家試験 問146 毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2選べ。

  1. 興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければならない。
  2. 引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認められないものとして、トルエンが指定されている。
  3. 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
  4. 毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については黒地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で 「劇物」の文字を表示しなければならない。
  5. 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
解答・解説

解答
35

解説
1 誤
興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認する必要はない。なお、引火性、発火性又は爆発性を有する劇物を交付する場合、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければならない。

2 誤
引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認められないものとして、ナトリウム及びピクリン酸などがある。トルエンは、興奮、幻覚又は麻酔性を有するものとして、みだりに摂取、吸引またはその目的で所持することは認められていない。

3 正
特定毒物使用者は、特定毒物を使用できる者として、品目ごとに政令で指定された者である。特定毒物は、品目により使用者と使用目的が限定されているため、特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。

4 誤
毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については赤地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で 「劇物」の文字を表示しなければならない。

5 正
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらなければならない。なお、毒物劇物営業者が自ら毒物劇物取扱責任者として保健衛生上の危害の防止に当たる場合等は、この限りでない。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次