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第101回薬剤師国家試験 問85

血液凝固因子製剤を患者に使用した場合、血液製剤管理簿を作成する意義として最も適切なのはどれか。1つ選べ。

  1. 在庫切れの防止
  2. 使用頻度の把握
  3. 購入価格の把握
  4. 有効期限切れの防止
  5. 保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止
解答・解説

解答
5

解説
血液凝固因子製剤は、特定生物由来製品に該当する。特定生物由来製品とは、生物由来製品のうち、販売し、貸与し、または授与した後において、当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生または拡大を防止する措置を講ずることが必要なものであって、厚生労働省大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
このことから、血液凝固因子製剤を患者に使用した場合、血液製剤管理簿を作成するのは、保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止するためである。

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