予防接種法では、定期接種の対象となる疾患をA類疾患(集団予防)とB類疾患(個人予防)に分類し、政令により対象疾患や接種時期、回数を定めている。 また、この法律に基づく予防接種は、細菌感染症およびウイルス感染症を対象としており、原虫感染症に対するものは含まれていない。
A類疾患(定期接種の対象)
乳幼児・小児が対象
- ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ(DPT-IPV)
- 生後3〜12か月未満で初回接種
- 追加接種は初回終了から6か月以上空ける
- ジフテリア・破傷風(DTワクチン)
- 11〜13歳未満で接種
- 麻疹・風疹(MRワクチン)
- 1期:生後12〜24ヶ月未満
- 2期:5歳以上7歳未満で、小学校就学前1年間
- 追加:一定期間、特定の年齢層の男性が対象
- 日本脳炎
- 1期:生後6ヶ月〜90ヶ月
- 2期:9〜13歳未満
- ロタウイルス感染症
- 生後2か月〜14週間6日までに初回接種
- 結核(BCGワクチン)
- 生後12か月までに接種
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
(子宮頸がん予防ワクチン)- 中学1年〜高校1年の女子
- Hib(ヒブ)感染症
(インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン)
- 生後2か月〜5歳未満
- 肺炎球菌感染症(小児)
- 生後2か月〜5歳未満
- 水痘(水ぼうそう)
- 生後12〜36か月未満
- B型肝炎(組換え沈降B型肝炎ワクチン)
- 生後2か月〜1歳未満
- ただし母子感染対策のB型肝炎ワクチン接種者は除く
B類疾患(高齢者・成人向け)
- インフルエンザ
- 65 歳以上の者
- 60 歳以上 65 歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
- 肺炎球菌感染症 (高齢者)
- 65 歳の者
- 60 歳から 65 歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
- 新型コロナウイルス 感染症
- 65 歳以上の者
- 60 歳以上 65 歳未満であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される者、ヒト免疫不全ウ イルス(HIV)による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど 不可能な者
- 帯状疱疹
- 65 歳の者
- 60 歳以上 65 歳未満であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者
特定期間における 70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳となる者




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