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第99回薬剤師国家試験 問146

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬剤師は毒物劇物取扱責任者になることができる。
  2. 毒物劇物営業者は、交付を受ける者が18歳未満でないことを事前に確認すれば、ナトリウム、ピクリン酸など、引火性、発火性もしくは爆発性のある毒物又は劇物として政令で定められたものを交付することができる。
  3. 特定毒物は、製剤をあせにくい黒色に着色しなければ販売してはならない。
  4. シアン化合物を業務上使用する電気めっき業の事業者は、都道府県知事に所定の事項を届け出なければならない。
  5. 毒物劇物営業者が政令で定める技術上の基準に従って毒物又は劇物を廃棄する際には、都道府県知事への届け出が必要である。

解答・解説

解答
1、4

解説
1 正
毒物劇物取扱責任者になることができる者を以下に示す。
・薬剤師
・厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
・都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

2 誤
毒物劇物営業者は、年齢を確認することに加え、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物として政令で定めるもの(ナトリウム、ピクリン酸など)を交付することはできない。

3 誤
特定毒物の着色基準はその品目によってそれぞれ異なり、赤、青、黄、深紅、緑等に着色が義務付けられているものがある。なお、製剤をあせにくい黒色に着色しなければ販売してはならないのは、政令で定める農業用の毒物及び劇物である。

4 正
シアン化合物を業務上使用する電気めっき業の事業者は、シアン化合物を取り扱うこととなった日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、所定の事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

5 誤
毒物劇物営業者が毒物又は劇物を廃棄する際には、政令で定める技術上の基準に従って廃棄する必要があるが、その旨を都道府県知事に届ける必要はない。

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第99回薬剤師国家試験 問145 | yakugaku lab へ返信する コメントをキャンセル

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