以下の医薬品によって健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の救済対象となり得るのはどれか。2つ選べ。
- 家族の他の者に処方された抗生物質
- 薬局製造販売医薬品
- 在宅医療のために処方された麻薬
- 国内では開発中のため海外から個人輸入した降圧薬
以下の医薬品によって健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の救済対象となり得るのはどれか。2つ選べ。
解答 解説 1 誤 2 正 3 正 4 誤解答・解説
2、3
医薬品副作用被害救済制度の救済対象となり得るのは、許可医薬品が適正な使用目的に従い、適正に使用されたにもかかわらず、発生した有害反応の場合である。
患者自身以外に処方された医薬品を使用することは、許可医薬品の不適切な使用に該当するため、医薬品副作用被害救済制度の救済対象とはならない。
薬局製造販売医薬品は、許可医薬品に該当するため、医薬品副作用被害救済制度の救済対象となる。
在宅医療のために処方された麻薬は、許可医薬品の適切な使用に該当するため、医薬品副作用被害救済制度の救済対象となる。
国内では開発中のため海外から個人輸入した降圧薬は、許可医薬品に該当しないため、医薬品副作用被害救済制度の救済対象とはならない。
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[…] 第98回 問147 […]