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第97回薬剤師国家試験 問143

麻薬小売業者AとBの間における麻薬小売業者間譲渡許可(以下「許可」という。)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 許可を受けた場合、麻薬の在庫不足で調剤することができない場合に限り、その不足分をAとBの間で譲渡・譲受することが可能となる。
  2. 許可を受けるためには、AとBの麻薬業務所が同一の都道府県内にある必要はない。
  3. 許可の申請書は、共同して地方厚生(支)局長に提出しなければならない。
  4. 許可を受けた後は、AがBとの間で譲渡・譲受を行った麻薬については、品名、数量等を麻薬帳簿に記載する必要はない。

解答・解説

解答
1、3

解説
麻薬小売業者は、調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡すことはできない。ただし、麻薬小売業者間譲渡許可を受けることによって、薬局が麻薬不足で調剤することができない場合に限り、その不足分を両薬局間で譲渡・譲受することが可能となる。両薬局の間で譲渡・譲受を行った麻薬については、品名、数量等を麻薬帳簿に記載する必要がある。

麻薬小売業者間譲渡許可を受けるためには、両薬局とも同一都道府県内にある必要があり、麻薬小売業者間譲渡許可の申請する場合、その申請書を共同して地方厚生(支)局長に提出する必要がある。

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第97回薬剤師国家試験 問142 | yakugaku lab へ返信する コメントをキャンセル

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