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第97回薬剤師国家試験 問142

医療法の規定に照らし、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 大学の附属病院であれば、特定機能病院と称することができる。
  2. 病院の管理者は、診療に従事していなくても、臨床研修を修了した医師でなければならない。
  3. 外来患者の処方せんをすべて院外処方せんとしている病院であれば、専属の薬剤師を置かなくてもよい。
  4. 病院においては、医薬品に係る安全管理の体制が確保されなければならない。

解答・解説

解答
2、4

解説
1 誤

特定機能病院と称するためには、以下の要件を満たし、厚生労働大臣の承認を受ける必要がある。
①高度な医療を提供する能力を有すること

②高度な医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること
③厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること 等
よって、大学の付属病院であっても、要件を満たし、厚生労働大臣の承認を受けなければ、特定機能病院と称することはできない。

2 正
病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、これを管理させなければならない。

3 誤
病院又は医師が3人以上勤務する診療所には、専属の薬剤師を置かなければならない。

4 正

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