GVP省令に基づき、新医薬品の適正使用のための情報提供と副作用情報の把握のために、市販後のある一定期間、製造販売業者が行う調査はどれか。1つ選べ。
- 一般使用成績調査
- 製造販売後臨床試験
- 市販直後調査
- 特定使用成績調査
- 使用成績比較調査
GVP省令に基づき、新医薬品の適正使用のための情報提供と副作用情報の把握のために、市販後のある一定期間、製造販売業者が行う調査はどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
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GVP(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令)に基づき、医薬品の製造販売業者が販売を開始した後の6ヶ月間、診療において、医薬品の適正な使用を促し、重篤な副作用等の発生を迅速に把握するために行う調査として、市販直後調査がある。
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