医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。
- 事業系一般廃棄物
- 家庭系一般廃棄物
- 特別管理一般廃棄物
- 特別管理産業廃棄物
- 非感染性廃棄物
医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
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廃棄物処理法では、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分される。注射針は金属くずであるため、産業廃棄物に分類される。また、注射針のような鋭利な廃棄物は、感染性の有無にかかわらず、感染性廃棄物として取扱うという規定がある。これらのことから、未使用の注射針は、特別管理産業廃棄物に分類される。
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