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第106回薬剤師国家試験 問143

薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供可能な場合はどれか。1つ選べ。

  1. 先発医薬品の製造販売業者から、後発医薬品の使用状況についての開示を求められた場合
  2. 厚生労働大臣に対して、医薬品の副作用報告を行う場合
  3. 患者の勤務会社から、健康診断のために、患者の薬剤服用歴等について情報提供を求められた場合
  4. 患者が通う学校の教員から、患者の健康状態の把握のために、患者の薬剤服用歴等について情報提供を求められた場合
  5. 健康食品のマーケティング会社に対して、営利目的で生活習慣病の患者情報一覧を販売する場合

解答・解説

解答

解説
個人情報取扱事業者は、本人を同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。ただ、例外的に1〜4に該当する場合には、本人の同意なく、個人情報を第三者に提供することができる。

  1. 法令に基づく場合(医薬品医療機器等安全性情報報告制度による医薬品の副作用報告など)
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

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