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第105回薬剤師国家試験 問125(理論問題) 遺伝子組換え食品

我が国における遺伝子組換え食品の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 遺伝子組換え大豆を原材料として製造した醤油や大豆油は、挿入遺伝子及びその遺伝子産物が検出されなければ、遺伝子組換え食品としての表示義務はない。
  2. 安全性の評価には、挿入遺伝子の遺伝子産物によるアレルギー誘発性に関する知見が必要である。
  3. 遺伝子組換え農作物の商業的栽培は許可されていない。
  4. 輸出国で安全性に関する審査を受けた遺伝子組換え食品は、日本国内で審査を受けることなく流通・販売が可能である。
  5. IPハンドリング(分別生産流通管理)された非遺伝子組換え農産物を原料とする食品には、「遺伝子組換えではない」の表示義務がある。

解答・解説

解答
1、2

解説
1 正
食品中において挿入遺伝子およびその遺伝子産物が除去されているもの(醤油、大豆油、コーン油など)は、遺伝子組換え食品としての表示義務はない。

2 正
安全性については、下記の項目について評価する必要がある。
・挿入遺伝子の安全性
・挿入遺伝子により産生されるタンパク質の有害性の有無
・アレルギー誘発性の有無
・挿入遺伝子が間接的に作用し、他の有害物質を産生する可能性の有無
・遺伝子を挿入したことにより成分に重大な変化を起こす可能性の有無

3 誤
遺伝子組換え農作物の商業的栽培は許可されている。

4 誤
安全性の審査制度や表示義務は国によって異なるため、輸出国で安全性審査を受けていても、輸入国で安全性が確認されていないものは輸入・販売等が禁止されている。

5 誤
IPハンドリング(分別生産流通管理)された非遺伝子組換え農産物を原料とする食品には、「遺伝子組換えではない」と表示する義務はない(任意表示)。

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