我が国における遺伝子組換え食品の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 遺伝子組換え大豆を原材料として製造した醤油や大豆油は、挿入遺伝子及びその遺伝子産物が検出されなければ、遺伝子組換え食品としての表示義務はない。
- 安全性の評価には、挿入遺伝子の遺伝子産物によるアレルギー誘発性に関する知見が必要である。
- 遺伝子組換え農作物の商業的栽培は許可されていない。
- 輸出国で安全性に関する審査を受けた遺伝子組換え食品は、日本国内で審査を受けることなく流通・販売が可能である。
- IPハンドリング(分別生産流通管理)された非遺伝子組換え農産物を原料とする食品には、「遺伝子組換えではない」の表示義務がある。
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