MENU
業界最安値、最高の講義、未来を切り拓く教育体験❕ クリック

第103回薬剤師国家試験 問130(理論問題) 特定化学物質等障害予防規則(特化則)

平成26年の特定化学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、クロロホルムが特定化学物質に指定され、ベンゼンなどの発がん物質と同様の管理が必要となった。クロロホルムを扱う作業者の労働衛生管理に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 作業者の健康を管理するため、特化則に基づく定期的な健康診断を実施する必要がある。
  2. 作業場の排気装置を設置すれば、作業環境中のクロロホルム濃度を定期的に測定する必要はない。
  3. クロロホルムの発がん性を踏まえて、作業者の作業記録、健康診断の記録の保存期間は5年間とされている。
  4. 作業場には、物質名、有害作用、取扱い上の注意、保護具の装着などの提示を行う必要がある。
  5. クロロホルムへの曝露により、作業者の尿中へのメチル馬尿酸の排泄量が増加する。
解答・解説

解答
1、4

解説
1 正
特化則において、事業者は作業者の健康を管理するため、特化則に基づく定期的な健康診断を実施する必要がある。

2 誤
クロロホルムを取り扱う作業場では、排気装置を設置することに加え、作業環境中のクロロホルム濃度を測定する必要がある。

3 誤
特化則において、事業者は特定化学物質健康診断個人票を作成し、5年間保管する必要がある。また、事業者は特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康個人票については、これを30年間保管するものとされている
<特別管理物質
第一類物質、第二類物質のうち、がん原生物質またはその疑いがある物質
クロロホルムは第二類物質であり、発がん性があるため、特別管理物質に該当する。

4 正
特別管理物質を取り扱う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者から見やすい箇所に掲示しなければならない。
・特別管理物質の名称
・特別管理物質の人体に及ぼす作用
・特定管理物質の取扱い上の注意事項
・使用すべき保護具

5 誤
クロロホルムに曝露すると、尿中へのクロロホルム及びホスゲン(クロロホルムの代謝物)の排泄量が増加する。なお、曝露することにより尿中へのメチル馬尿酸の排泄量が増加するのはキシレンである。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメント一覧 (1件)

コメントする

目次