薬局において、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられているのはどれか。1つ選べ。
- 薬剤情報提供書
- お薬手帳
- 領収書
- 明細書
- 調剤録
薬局において、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられているのはどれか。1つ選べ。
解答 解説 2 誤 3 誤 4 誤 5 正解答・解説
5
薬局において、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられているのは、「調剤録」である。
1 誤
薬剤情報提供書とは、薬剤の名称、用法、用量、効能・効果、使用上の注意などが記載された書類であり、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられていない。
お薬手帳とは、患者情報、薬剤服用歴、アレルギー歴などが記載された手帳であり、法律に基づき、作成が義務づけられていない。
領収書、明細書については、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられていない。なお、領収書、明細書については、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)に基づき、患者に対して無償で交付することが義務づけられている。
解説3参照
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[…] 第102回 問87 […]