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第102回薬剤師国家試験 問147

我が国の薬価基準制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬価とは、国により決定される医薬品の公定価格である。
  2. 薬価基準は、医療法に基づく厚生労働大臣告示として公表される。
  3. 新医薬品の薬価算定は、原価計算方式を原則とする。
  4. 医療用医薬品であっても、薬価基準に収載されていないものがある。
  5. 薬価改定は、5年ごとに行うよう定められている。

解答・解説

解答
1、4

解説
1 正
薬価は診療報酬および調剤報酬における薬剤料の算定の基礎となる価格であり、国により決定される医薬品の公定価格である。

2 誤
薬価基準は、健康保険法に基づく厚生労働大臣告示として公表される。

3 誤
新医薬品の薬価算定には、原価計算方式と類似薬効比較方式が用いられるが、基本となるのは、類似薬効比較方式である。
新医薬品の価格算定
・比較対照薬を選定できる場合:類似薬効比較方式+補正加算
・比較対照薬を選定できない場合:原価計算方式

4 正
薬価基準には保険診療や保険調剤に使用する医薬品の品目が収載されているため、医療用医薬品であっても保険対象外の医薬品の品目(バイアグラ、プロペシアなど)については収載されていない。

5 誤
薬価改定は、毎年行われている。

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コメント

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