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第102回薬剤師国家試験 問122

食品表示法に基づく食品表示に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. n−3系脂肪酸、ビタミンK及びカリウムは、栄養機能食品の栄養成分として栄養機能表示が認められている。
  2. 特定保健用食品において、疾病リスク低減表示が認められている関与成分には、葉酸、カルシウム及びヘム鉄がある。
  3. 機能性表示食品では、科学的根拠を有する関与成分について、企業の責任において疾病リスク低減表示が認められている。
  4. 食品に含まれるナトリウムは、食塩相当量ではなく、ナトリウム量として表示する。
  5. 特定原材料又はL−フェニルアラニン化合物を含む加工食品では、表示可能面積が小さくても、これを含む旨の表示を省略してはいけない。

解答・解説

解答
1、5

解説
1 正
栄養機能食品とは、栄養成分(ビタミン、ミネラル)の補給のために利用される食品のことである。栄養機能食品において、栄養機能表示の対象となる栄養成分を以下に示す。
・ミネラル
カルシウム、亜鉛、銅、鉄、カリウム、マグネシウム
・ビタミン
ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン
・その他
n−3系脂肪酸

2 誤
現在、特定保健用食品における疾病リスクの低減表示が認められているのは「若い女性のカルシウム摂取と将来の骨粗鬆症になるリスクの関係」「女性の葉酸摂取と神経管閉塞障害をもつ子供が生まれるリスクの関係」2つである。よって、特定保健用食品において、疾病リスクの低減表示が認められている成分は、カルシウムと葉酸である。

3 誤
機能性表示食品では、疾病リスクの低減表示は認められていない。なお、疾病リスクの低減表示が認められているのは、特定保健用食品である。

4 誤
食品に含まれるナトリウムについては、ナトリウム量ではなく、食塩相当量で表示する。

5 正
特定原材料又はL−フェニルアラニン化合物を含む加工食品では、これらを含む旨を表示する必要があり、表示可能面積が小さくても、これらを含む旨の表示を省略することはできない。

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