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第101回薬剤師国家試験 問330 薬剤師の判断で行ってよい調剤行為

薬局において薬剤師の判断で行ってよい調剤行為はどれか。2つ選べ。

  1. 水剤の調剤において服用しやすくするために賦形剤を添加した。
  2. 処方箋に使用期限の指定はなかったが、交付年月日から3日目だったので調剤した。
  3. 処方箋中の錠剤を同一銘柄の散剤に変更した。
  4. 処方箋中の医薬品名が略語で記載されていたため、薬歴を参考にして調剤した。
  5. 処方箋中に疑義内容があったが、他の患者で照会済の内容であったのでそのまま調剤した。
解答・解説

解答
1、2

解説
1 正
保健薬局において、疑義照会せず、薬剤師の判断で行うことができることとして、調剤学上当然の措置があげられる。
<調剤学上当然の措置>
・添加剤(賦形剤、保存剤、安定化剤、溶解補助剤、等張化剤など)を使用する
・組合せ剤の調製
このことから、水剤の調剤において服用しやすくするために賦形剤を添加することは薬剤師の判断で行ってもよい。

2 正
保険処方箋の使用期間は特に記載のある場合を除き、交付日を含めて4日以内と定められている。このことから、処方箋に使用期限の指定はなく、交付年月日から3日目だった場合、薬局の薬剤師の判断で調剤を行ってもよい。

3 誤
処方箋中の錠剤を同一銘柄の散剤に変更するには、疑義照会する必要がある。

4 誤
医薬品名が略語で記載されている場合、疑義照会せずに調剤することはできない。

5 誤
処方箋中に疑義内容があった場合、他の患者で照会済みの内容であったとしても疑義照会する必要がある。

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