薬剤師の守秘義務(刑法第134条)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 親告罪である。
- 正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
- 守秘義務違反によって懲役刑に処されることはない。
- 医師と薬剤師の守秘義務では、規定されている刑罰に差がある。
- 業務上知り得た秘密であっても、その後、薬剤師でなくなった場合には、その秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
薬剤師の守秘義務(刑法第134条)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
解答 解説 2 正 3 誤 4 誤 5 誤解答・解説
1、2
1 正
親告罪とは、告訴がなければ裁判にかけられない罪のことであり、秘密を漏らしたことを告訴されることにより守秘義務違反に問われることがある。
正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
守秘義務違反によって、懲役刑(6ヶ月以下)又は罰金刑(10万円以下)に処されることがある。
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師などの職についているものまたはこれらの職にあったものに規定されている守秘義務に違反した際の刑罰に差はない。
職務を辞した者、喪失した者でも守秘義務違反は課せられる。
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