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第100回薬剤師国家試験 問316〜317 塩酸(塩化水素35%含有)/毒物劇物取締法

タイル職人が、タイルの汚れを落とす目的で薬局に塩酸を買いに来たので、販売することにした。

問316 (実務)
塩酸(塩化水素35%含有)使用時の注意事項の説明として正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 屋内での使用時は換気を行ってください。
  2. 漂白作用を強める場合、塩素系漂白剤と混ぜて使用してください。
  3. 強い刺激臭があるので吸い込まないよう注意してください
  4. 皮膚に付着した時は、すぐにアルカリ液で中和してください。

解答・解説

解答
1、3

解説
1 正
塩酸を屋内で使用する際には、揮発した塩酸による生体への悪影響(眼、皮膚、気道が障害される等)を防止するために換気を行う必要がある。

2 誤
塩酸と塩素系漂白剤を混ぜると、有害なガスが発生する可能性があるため、塩素と塩素系漂白剤は混ぜて使用しない。

3 正
揮発した塩酸には、強い刺激臭があるため、注意が必要である。

4 誤
塩酸が皮膚に付着したときは、アルカリ液で中和せず多量の水で洗い流す必要がある。なお、皮膚に付着した塩酸をアルカリ液で中和すると、中和により生じる熱により火傷を起こす可能性がある。

問317 (法規・制度・倫理)
塩酸(塩化水素35%含有)は毒物劇物取締法により劇物に指定されている。毒物、劇物の取扱いについて正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬局開設者は、特段の申し出がない限り、毒物劇物営業者とみなされる。
  2. 毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業、農業用品目販売業及び特定品目販売業の3種がある。
  3. 毒物劇物営業者は、毒物を貯蔵する場所に、「医薬用外」及び「毒物」の文字を表示しなければならない。
  4. 毒物劇物営業者は、20歳未満の者に、毒物又は劇物を交付してはならない。
  5. 毒物劇物営業者における販売又は授与にかかる書面の保存義務期間は、2年間である。

解答・解説

解答
2、3

解説
1 誤
毒物又は劇物の販売業者の登録を受けなければ、薬局開設者であっても、毒物劇物営業者とはみなされない。

2 正
毒物又は劇物の販売業には、以下の3種類がある。
・一般販売業
すべての毒物劇物を取扱うことが可能
・農業用品目販売業
農業上必要な毒物劇物のうち、厚生労働省令で定めるものを取扱うことが可能
・特定品目販売業
厚生労働省令で定めるものを取扱うことが可能

3 正

4 誤
毒物劇物営業者は、18歳未満の者に毒物又は劇物を交付してはならない。なお、毒物劇物営業者は、心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者、麻薬中毒者にも毒物又は劇物を交付してはならない。

5 誤
毒物劇物営業者における販売又は授与にかかる書面の保存義務期間は、5年間である。

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