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第99回薬剤師国家試験 問316〜317

83歳男性。脳梗塞で寝たきり状態となり、自宅で療養中である。

問316 (実務)
この患者の家族からの訴えに応じて、保険薬局の薬剤師が以下のことを行った。処方医への確認なしで薬剤師が行った対応として、適切なのはどれか。2つ選べ。

 

解答・解説

解答
1、4

解説
1 正
医薬品を廃棄し使用可能な薬剤を整理することは、処方医への確認なしで薬剤師が行うことができる。

2 誤
剤形を変更する(散剤を水剤に変更する等)際には、処方医に確認する必要がある。

3 誤
用法を変更する(服用回数を減らす等)際には、処方医に確認する必要がある。

4 正
薬の服用忘れを防ぐために服薬カレンダーを勧めることは、処方医への確認なしで薬剤師が行うことができる。

5 誤
用量を変更する(服用錠数を2倍にする等)際には、処方医に確認する必要がある。

問317 (法規・制度・倫理)
この患者は要介護認定を受けていた。薬剤師の行う居宅療養管理指導に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 通所介護を受けるために滞在している施設においても実施できる。
  2. 提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成し、医師又は歯科医師に文書で報告する。
  3. 保険薬局では厚生労働大臣の許可を受けなければ実施できない。
  4. 薬剤師が1人の保険薬局でも実施できる。

解答・解説

解答
2、4

解説
1 誤
居宅療養管理指導は、通院が困難な利用者の居宅又は居宅している施設において行うものであることから、通所介護を受けるために滞在している施設では、居宅療養管理指導を実施することはできない。

2 正
提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に文書で報告する。

3 誤
保険薬局・保険医療機関の指定を受けた場合、指定居宅サービス事業者(薬局にあっては居宅療養管理指導に限る)の指定があったものとみなされることから、保険薬局では居宅療養管理指導を行う際に、別段の手続きを行う必要はない。

4 正
保険薬局の指定を受けた薬局であれば、従事する薬剤師の人数に関係なく、居宅療養管理指導を実施することができる。

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