医療用麻薬は、不正流通による乱用を未然に防止するため、法律で薬局においても厳格な管理が求められている。薬局における麻薬の取扱いについて以下の問に答えよ。
問312 (法規)
調剤のために麻薬を取り扱う薬局に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
- 厚生労働大臣から麻薬小売業者の免許を取得しなければならない。
- 麻薬の譲り受け、保管、交付等の管理を行う薬剤師は、都道府県知事から麻薬管理者の免許を取得しなければならない。
- 覚せい剤原料は、麻薬と一緒に麻薬保管庫内に保管することができる。
- 麻薬卸売業者からの麻薬の購入は、同一都道府県内にある麻薬卸売業者に限定される。
- 麻薬処方せんは、調剤済みとなった日から5年間、保存しなければならない。
解答・解説
解答
4
解説
1 誤
薬局で麻薬を調剤するためには、都道府県知事から麻薬小売業者の免許を取得しなければならない。
2 誤
麻薬管理者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、または施用のために交付される麻薬を業務上管理する者のことである。薬局で麻薬を取扱うにあたり、薬剤師は麻薬管理者の免許を取得する必要はない。
3 誤
覚せい剤原料は麻薬と一緒に保管することはできない。なお、覚せい剤は麻薬と同一の設備に保管することができる。
4 正
麻薬卸売業者は、所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。よって、麻薬卸売業者からの麻薬の購入は、同一都道府県内にある麻薬卸売業者に限定される。
5 誤
薬局において麻薬処方せんは、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならない。
問313 (実務)
薬局における麻薬の廃棄又は再使用に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 薬局業務を廃止するので、不要となった麻薬を都道府県知事に届け出ることなく廃棄した。
- 在庫していた麻薬の有効期限が切れたので、都道府県知事に麻薬廃棄届を提出し、保健所職員の立会いのもとで廃棄した。
- 調剤中に破損した麻薬を管理薬剤師が薬局の他の職員の立会いの下、焼却処分した。
- 患者の家族から不要となった麻薬が返却されたので、品質に問題がないことを確認して再使用した。
- ファクシミリにより送信された麻薬処方せんの内容に基づきオキシコドン塩酸塩徐放錠を調製したが、患者が受け取りに来なかったので、再使用した。
解答・解説
解答
2、5
解説
1 誤
薬局において、不要となった麻薬(有効期限切れ、調剤中に破損したものなど)を廃棄する際には、麻薬の品名、数量等について、当該薬局の所在地の都道府県知事にあらかじめ「麻薬廃棄届」を届け出て、麻薬取締員や保健所職員等の立会いのもとで廃棄する。
2 正
解説1参照
3 誤
解説1参照
4 誤
患者の家族から不要となった麻薬が返却された場合は、品質等に問題がない場合でも再利用せず全て廃棄する必要がある。
5 正
調剤済みとなっていない麻薬については、再使用することが可能である。
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