MENU
業界最安値、最高の講義、未来を切り拓く教育体験❕ クリック

第98回薬剤師国家試験 問142

消費者への販売に当たり、薬事法に基づく販売業の許可及び薬局開設の許可のいずれも必要としないのはどれか。1つ選べ。

  1. 高度管理医療機器
  2. 特定保守管理医療機器
  3. 指定医薬部外品(有効成分の名称・分量を表示すべきものとして厚生労働大臣が指定した医薬部外品)
  4. 日本薬局方ブドウ酒
  5. 人の身体の構造に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、 機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

解答・解説

解答
3

解説
1 許可が必要

高度管理医療機器を消費者に販売するためには、高度管理医療機器の販売業の許可が必要である。

2 許可が必要
特定保守管理医療機器を消費者に販売するためには、特定保守管理医療機器の販売業の許可が必要である。

3 許可が不要

4 許可が必要
日本薬局方ブドウ酒は医薬品である。医薬品を消費者に販売するためには、医薬品販売業の許可又は薬局開設の許可が必要である。

5 許可が必要
設問の記述は医薬品の定義に該当する。医薬品を消費者に販売するためには、医薬品販売業の許可又は薬局開設の許可が必要である。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメント一覧 (1件)

コメントする

目次