医療法に規定される病院の病床の種別に該当しないのはどれか。1つ選べ。
- 精神病床
- 感染症病床
- 救急病床
- 療養病床
- 一般病床
医療法に規定される病院の病床の種別に該当しないのはどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
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医療法に規定される病院の病床の種別に該当しないのは、「救急病床」である。他の選択肢、「精神病床」「感染症病床」「療養病床」「一般病床」は以下のように医療法に規定されている。
①精神病床
病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
②感染症病床
病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除く。)、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者を入院させるためのもの
③結核病床
病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのもの
④療養病床
病院又は診療所の病床のうち、①〜③に掲げる病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
⑤一般病床
病院又は診療所の病床のうち、①〜④に掲げる病床以外のもの
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[…] 第97回 問75 […]