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第97回薬剤師国家試験 問145

医薬品副作用被害救済制度の説明として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

  1. 医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を救済する制度である。
  2. 救済は、医療費や障害年金などの給付によって行われる。
  3. 救済給付金は、国の補助金で賄われている。
  4. 救済給付の申請は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
  5. 輸血用血液製剤などの生物由来製品を介した感染による健康被害は、この制度の救済対象ではない。

解答・解説

解答
3

解説
1 正しい

医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害が発生した場合に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が医療費等の副作用救済給付を行い、その健康被害を救済する制度である。

2 正しい
独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品の健康被害による救済」は、副作用救済給付(医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭費)によって行われる。

3 誤っている
救済給付金は、許可医薬品製造販売業者からの拠出金(副作用拠出金)で賄われている。なお、副作用救済給付業務を運営するに当たり必要な事務費については、その2分の1が国の補助金で賄われている。

4 正しい
救済給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は遺族)が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して直接行う。

5 正しい
輸血用血液製剤などの生物由来製品を介した感染による健康被害は、生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象となり、医薬品副作用被害救済制度の救済対象とはならない。

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